平成刑事訴訟規則 198条の4

 小坂井久さん(ミスター・可視化)が指摘されている11月1日の「平成刑訴」施行に合わせて、最高裁が新刑事訴訟規則を改正しました。新規則の第198条の4(取調べの状況に関する立証)として、次のような規定が設けられました。

 検察官は、被告人又は被告人以外の者の供述に関し、その取調べの状況を立証しようとするときは、できる限り、取調べの状況を記録した書面その他の取調べ状況に関する資料を用いるなどして、迅速かつ的確な立証に努めなければならない。

 検察官に一方的な義務を課す、ちょっと特殊な規定です。

 最高裁がこんな規定を設けたのは、裁判員裁判が始まるときに、取調べ状況が密室のままでは困ると考えたからでしょう。

 これから弁護人は、検察官に対し、この義務の履行を求め続けていくことになるでしょう。

 ただ、検察官が、こんな義務から免れるのに、すごく簡単な方法があります。
 もちろん、取調べの可視化を実現することですよね。
 文責・秋田真志

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