改正法案における代用監獄の位置づけ

 警察の留置場は「代用監獄」と呼ばれている。監獄法は、警察の留置場について、「監獄に代用すること」ができると定めている。しかし、その警察署に留置場を設置する根拠や留置される者の範囲については定めておらず、警察の留置場の法的根拠は曖昧である。

 今般の改正法案では、警察の留置場が「代用監獄」であるとしながらも、法的な設置根拠を与えることとした。また、あわせて、留置担当者が被留置者にかかる犯罪捜査に従事することを明文で禁止することとしている。

 「代用監獄」が自白強要やえん罪の温床と強く批判されたことがあり(今でも大差ないが)、80年から、警察内部の規則で捜査部門と留置部門を分ける運用がなされている。内部規則にとどまるものを、改正法案では法律で明文をもって規定することにした。

代用監獄に法的根拠 法改正案「留置施設」と定義 朝日新聞

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