一審は「任意捜査の限界を超えた長時間の取り調べで作られ、誘導された可能性も否定できない」として採用しなかったが、控訴審も自白上申書を採用しなかった。
死刑求刑事件で1・2審とも無罪になったのは、統計上把握できる中で初めてらしい。
自白偏重への警告であることは論をまたないが、あわせて、取調べ「不」可視化への警鐘ともいえよう。
先の鹿児島公選法違反事件判決や踏み字事件ともあわせ見ると、「捜査権力」を背景にした捜査官による自白を迫る圧力は極めて絶大なものであることがよくわかる。
佐賀・北方事件 3女性殺害、二審も無罪
[北方3女性殺害 松江被告2審も無罪 福岡高裁判決 検察側の控訴棄却] / 社会 / 西日本新聞
(社説)北方事件無罪 自白偏重捜査に猛省促す - 山陽新聞ニュース
神戸新聞ニュース:社説/2005.05.13/北方事件判決/ずさん捜査の指摘は重い








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