どうか間違えないで下さいね
警視庁が調書への全頁署名を実施することについて、以前このブログで紹介し、コメントした(供述調書の全ページに署名or指印させても任意性の確保にはならない!)。どうも今度は全国で実施する模様。
NHKニュース 容疑者の調書 全ページ署名へ
皆さん、どうか間違えないで下さい。
供述の任意性は、原則として、黙秘権が保障され、捜査機関・捜査官からの圧力等から開放された状態で、自発的に供述した場合の供述を指すものである。署名・指印したことは供述の任意性とは関係がない。志布志の事件、富山の事件が如実に物語るところである。
Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.









Comments
コメントはまだありません。
コメントをどうぞ