取り調べ過程の録画・録音により立証することが求められている!!
最高裁は、刑事訴訟規則で、次のよう規定を新設した。 この規定は、検察官に対し、取り調べ過程に関する立証についての新たなプラクティスを求める趣旨とされており、制定の過程から見ても、取り調べ過程を録画・録音により記録化しこれにより立証することを当然予定している。
(取調べの状況に関する立証)第198条の4
検察官は、被告人又は被告人以外の者の供述に関し、その取調べの状況を立証しようとするときは、できる限り、取調べの状況を記録した書面その他の取調べ状況に関する資料を用いるなどして、迅速かつ的確な立証に努めなければならない。
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