最高裁判例
捜査メモに関する最高裁判所第三小法廷平成20年06月25日決定
平成20年6月25日、いわゆる捜査メモに関する証拠開示決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件の最高裁判所第三小法廷決定が出ています。 =>裁判所ホームページ:裁判例情報
警察官の取調べメモと証拠開示~最近の動向
最近の動向を若干整理しておきます。
警官メモ、一部開示が確定、供述日までに限る~最高裁平成20年2月26日決定
全面開示を求めた弁護人からの特別抗告を棄却し、東京高裁の決定が確定した模様。
警察官作成の取調べメモは開示の対象になる~最高裁
最高裁第3小法廷(裁判長堀籠幸男、藤田宙靖、那須弘平、田原睦夫、近藤崇晴)は、平成19年12月25日、証拠開示命令請求棄却決定に対する即時抗告決定に対する特別抗告事件において、警察官が取調べの過程で作成した取調べメモが開示の対象になる判断を下した。
詳細はこちらをご覧いただきたい。
最近の最高裁判例から~弁護人の被告人に対する義務
2005年11月30日19時32分 読売新聞によれば、
被告一転無罪主張、弁護士は有罪主張…弁護士に軍配
との見出しで、以下のような記事が掲載されていた。
被告が公判途中で無罪主張に転じた後も、弁護士が罪を認める主張を続けた場合、被告の防御権の侵害として違法になるかどうかが争点となった刑事裁判で、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は「違法ではない」とする決定をした。決定は29日付。
決定は、栃木県鹿沼市の環境対策部参事だった小佐々守さん(当時57歳)を殺害したとして、殺人罪などに問われた不動産仲介業飯田(旧姓・吉田)義雄被告(62)に対するもの。被告側の上告が棄却され、懲役17年とした1、2審判決が確定する。
1審・宇都宮地裁の最終弁論直前に、それまで犯行を認めていた飯田被告が「共犯者が1人で殺害した」と主張を変えたが、弁護士は「被告の主張は無理がある」とし、「共犯者から殺害行為を強要された」として量刑の配慮を求める最終弁論を行った。
この弁護活動について、第3小法廷は「量刑で被告に最大限有利な認定がされることを意図しており、違法ではない」と認定した。
被告一転無罪主張、弁護士は有罪主張…弁護士に軍配
被告が公判途中で無罪主張に転じた後も、弁護士が罪を認める主張を続けた場合、被告の防御権の侵害として違法になるかどうかが争点となった刑事裁判で、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は「違法ではない」とする決定をした。決定は29日付。
決定は、栃木県鹿沼市の環境対策部参事だった小佐々守さん(当時57歳)を殺害したとして、殺人罪などに問われた不動産仲介業飯田(旧姓・吉田)義雄被告(62)に対するもの。被告側の上告が棄却され、懲役17年とした1、2審判決が確定する。
1審・宇都宮地裁の最終弁論直前に、それまで犯行を認めていた飯田被告が「共犯者が1人で殺害した」と主張を変えたが、弁護士は「被告の主張は無理がある」とし、「共犯者から殺害行為を強要された」として量刑の配慮を求める最終弁論を行った。
この弁護活動について、第3小法廷は「量刑で被告に最大限有利な認定がされることを意図しており、違法ではない」と認定した。
とのこと。なお、本日現在、最高裁のホームページにはアップされていない。
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