秘密接見
鹿児島接見国賠訴訟確定へ
志布志事件接見侵害、国・鹿児島県に対する賠償命令確定 : 週間ニュース : 九州発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
近刊書~ビデオ再生と秘密交通権【上告審編】ー後藤国賠訴訟の記録3(完)[GENJIN刑事弁護シリーズ08 ] (単行本)
志布志事件接見侵害、国・鹿児島県に対する賠償命令確定 : 週間ニュース : 九州発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
拘置所でビデオテープを再生しながら接見することを拒否された事件は、第1審及び控訴審で、拘置所の接見拒否は違憲・違法であると判断され、国側はこれを不服として上告受理申立をしていた。しかし、平成19年4月、最高裁判所は、国側の上告受理申立を却下した。これにより、控訴審判決が確定した。
捜査官による「接見内容の聴取は違法」 by 鹿児島地裁
取調官の「接見内容の聴取は違法」 – 社会ニュース : nikkansports.com
元被告12人全員の無罪が確定した鹿児島県議選の選挙違反冤罪(えんざい)事件をめぐり、取調官が接見(面会)内容を聞き出して調書化したのは違法として、弁護士11人が国と県に計1億2100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、鹿児島地裁の高野裕裁判長は24日、「捜査機関による接見内容の聴取は違法だ」として、計550万円の支払いを命じた。
刑事訴訟法は、容疑者、被告と弁護士が立会人なしに接見できる接見交通権を規定しており、判決理由で高野裁判長は、作成された調書76通のうち54通について「違法に弁護人固有の接見交通権を侵害した」と指摘。
「原則的には、接見内容を捜査機関に報告させることも許されない」とし、「自発的に供述したとしても、弁護人の接見交通権の放棄があったとは認められない」と述べた。
原告は鹿児島県弁護士会の10人と宮崎県弁護士会の1人で、2004年4月に提訴。原告側によると、接見内容を捜査側が取り調べたり、調書にしたことの適否が争点となった訴訟は初めてだったという。
国と県は「接見に立ち会ったわけではなく、接見内容の供述も自発的だった」と違法性を否定、請求棄却を求めていた。
判決によると、03年4月の県議選に絡む公選法違反事件の捜査で、担当の検察官や警察官が同月から8月にかけて、逮捕後や起訴後の取り調べ中に、元被告7人から弁護士とのやりとりを聴取し、76通の供述調書を作成。一部は、捜査段階の自白の信用性などを補強する証拠として公判に提出された。
捜査機関が弁護人を懲戒請求する目的で録取した供述調書~志布志事件発
asahi.com:県警・地検、弁護士懲戒狙い調書化 鹿児島選挙違反無罪 – 社会
2007年05月03日08時08分
12人全員の無罪が確定した03年の鹿児島県議選をめぐる公職選挙法違反事件(買収・被買収)の捜査中に、県警と鹿児島地検が、弁護人を懲戒する意図で、接見時の容疑者(当時)と弁護士とのやりとりを調書にしていた疑いが強いことが分かった。実際に、地検は「弁護活動に行き過ぎがある」として国選弁護人2人の解任を鹿児島地裁に申し立て、2人は解任されている。
捜査関係者によると、当時の捜査側は容疑者から「自白」をとるために弁護士を引き離そうと、懲戒を狙ったという。
調書化の意図が懲戒だったことは、朝日新聞が入手した県警の内部文書にも記されている。内部文書は、公判対応について地検と県警が協議した内容を県警側がまとめた。
捜査側が接見時のやりとりを容疑者側から聞き取って作成した調書は75通。「『あなたは(現金を)もらっていないんでしょう。否認しなさい』と(弁護士に)言われた」「『(現金を授受した)会合はなかったと言いなさい』と(弁護士に)言われた」などの内容だった。
弁護側はこうした調書の作成は「接見交通権の秘密を侵害するものだ」として04年4月に国家賠償請求訴訟を提起。これに対し、国側は答弁書などで、(1)容疑者は自発的に接見内容を話した(2)弁護士が容疑を否認するようそそのかした疑いがある――などとしたうえで、この事件での接見内容の調書化は問題ないと主張。いまも係争中だ。
だが、内部文書によると、04年10月末から11月にかけて行われた県警側との公判対策をめぐる協議で、地検側は「(当時、調書化の)指示を出したことは承知しているが、懲戒申請のために『弁護士の悪性を引き出した』ということは口が裂けても言えない」と発言。「懲戒申請目的の資料収集との主張は、何の捜査なのかという反論を呼ぶし、国家賠償請求訴訟に影響を及ぼす」などとして、公判などで懲戒を意図して調書を作成した旨の証言をしないよう県警に求めている。
さらに地検側は「検事から指示があったこと、懲戒請求を考えていると言われたことも証言していい」としながらも、「あくまでも罪の立証に付随して出された指示だったと証言すべきだ」などと指導していた。
内部文書の内容について、地検は「コメントしない」、県警は「何も言えない」としている。
接見時に再生するビデオテープが事前検閲を経ていないことを理由にビデオ再生しながら接見するのを拒否できない
大阪拘置所において、ビデオ再生しながら接見する旨申出をした弁護士に対し、接見時ビデオ再生に用いるビデオテープが事前検閲を経ていないとしてビデオ再生しながら接見するのを拒否したのは違憲・違法である。
取調官の「接見内容の聴取は違法」 – 社会ニュース : nikkansports.com
元被告12人全員の無罪が確定した鹿児島県議選の選挙違反冤罪(えんざい)事件をめぐり、取調官が接見(面会)内容を聞き出して調書化したのは違法として、弁護士11人が国と県に計1億2100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、鹿児島地裁の高野裕裁判長は24日、「捜査機関による接見内容の聴取は違法だ」として、計550万円の支払いを命じた。
刑事訴訟法は、容疑者、被告と弁護士が立会人なしに接見できる接見交通権を規定しており、判決理由で高野裁判長は、作成された調書76通のうち54通について「違法に弁護人固有の接見交通権を侵害した」と指摘。
「原則的には、接見内容を捜査機関に報告させることも許されない」とし、「自発的に供述したとしても、弁護人の接見交通権の放棄があったとは認められない」と述べた。
原告は鹿児島県弁護士会の10人と宮崎県弁護士会の1人で、2004年4月に提訴。原告側によると、接見内容を捜査側が取り調べたり、調書にしたことの適否が争点となった訴訟は初めてだったという。
国と県は「接見に立ち会ったわけではなく、接見内容の供述も自発的だった」と違法性を否定、請求棄却を求めていた。
判決によると、03年4月の県議選に絡む公選法違反事件の捜査で、担当の検察官や警察官が同月から8月にかけて、逮捕後や起訴後の取り調べ中に、元被告7人から弁護士とのやりとりを聴取し、76通の供述調書を作成。一部は、捜査段階の自白の信用性などを補強する証拠として公判に提出された。
asahi.com:県警・地検、弁護士懲戒狙い調書化 鹿児島選挙違反無罪 – 社会
2007年05月03日08時08分
12人全員の無罪が確定した03年の鹿児島県議選をめぐる公職選挙法違反事件(買収・被買収)の捜査中に、県警と鹿児島地検が、弁護人を懲戒する意図で、接見時の容疑者(当時)と弁護士とのやりとりを調書にしていた疑いが強いことが分かった。実際に、地検は「弁護活動に行き過ぎがある」として国選弁護人2人の解任を鹿児島地裁に申し立て、2人は解任されている。
捜査関係者によると、当時の捜査側は容疑者から「自白」をとるために弁護士を引き離そうと、懲戒を狙ったという。
調書化の意図が懲戒だったことは、朝日新聞が入手した県警の内部文書にも記されている。内部文書は、公判対応について地検と県警が協議した内容を県警側がまとめた。
捜査側が接見時のやりとりを容疑者側から聞き取って作成した調書は75通。「『あなたは(現金を)もらっていないんでしょう。否認しなさい』と(弁護士に)言われた」「『(現金を授受した)会合はなかったと言いなさい』と(弁護士に)言われた」などの内容だった。
弁護側はこうした調書の作成は「接見交通権の秘密を侵害するものだ」として04年4月に国家賠償請求訴訟を提起。これに対し、国側は答弁書などで、(1)容疑者は自発的に接見内容を話した(2)弁護士が容疑を否認するようそそのかした疑いがある――などとしたうえで、この事件での接見内容の調書化は問題ないと主張。いまも係争中だ。
だが、内部文書によると、04年10月末から11月にかけて行われた県警側との公判対策をめぐる協議で、地検側は「(当時、調書化の)指示を出したことは承知しているが、懲戒申請のために『弁護士の悪性を引き出した』ということは口が裂けても言えない」と発言。「懲戒申請目的の資料収集との主張は、何の捜査なのかという反論を呼ぶし、国家賠償請求訴訟に影響を及ぼす」などとして、公判などで懲戒を意図して調書を作成した旨の証言をしないよう県警に求めている。
さらに地検側は「検事から指示があったこと、懲戒請求を考えていると言われたことも証言していい」としながらも、「あくまでも罪の立証に付随して出された指示だったと証言すべきだ」などと指導していた。
内部文書の内容について、地検は「コメントしない」、県警は「何も言えない」としている。
接見時に再生するビデオテープが事前検閲を経ていないことを理由にビデオ再生しながら接見するのを拒否できない
大阪拘置所において、ビデオ再生しながら接見する旨申出をした弁護士に対し、接見時ビデオ再生に用いるビデオテープが事前検閲を経ていないとしてビデオ再生しながら接見するのを拒否したのは違憲・違法である。
大阪拘置所において、ビデオ再生しながら接見する旨申出をした弁護士に対し、接見時ビデオ再生に用いるビデオテープが事前検閲を経ていないとしてビデオ再生しながら接見するのを拒否したのは違憲・違法である。








