裁判員裁判

公判廷の記録の「迅速・充実」はどうなるの?

 裁判員裁判の実施を控え、裁判所・検察庁の国民への宣伝が精力的に行われている。弁護士会も、弁護人として、公判前整理手続を含め裁判員裁判にどのように対応すべきか検討がなされている。

 司法制度改革審議会の答申を受け、裁判員制度が構想され具体化されるとともに、刑事裁判の充実・迅速が目指された。公判前整理手続の成果については新聞などでも報道されているが、刑事裁判が「充実」したのかは裁判員制度の実施前に十分検証されるべきであろう。

 とりわけ、この検証の際には、公判手続の記録、特に尋問の記録が迅速かつ正確にできているかどうかのチェックを怠ることのないようにすべきであろう。