Archive for 11月, 2005
取り調べ過程の録画・録音により立証することが求められている!!
最高裁は、刑事訴訟規則で、次のよう規定を新設した。 この規定は、検察官に対し、取り調べ過程に関する立証についての新たなプラクティスを求める趣旨とされており、制定の過程から見ても、取り調べ過程を録画・録音により記録化しこれにより立証することを当然予定している。
中国地方弁護士大会で
(毎日新聞) – 11月17日17時16分更新 によれば、以下の通り(全文を引用する)。それにしても、法務省刑事局のコメントは教科書通りだが、取り調べ可視化のホームページに詳細に書いたとおり(こちらを参照)、全くのナンセンス。
鳥取県弁護士会は先月14日、松江市で開かれた中国地方弁護士大会で、知的障害者が容疑者の場合は取り調べで常に録画し、弁護人の立ち会いを認めることを提言、採択された。
事件の主任弁護人・森祥平弁護士は「取調官が、障害者に過大な圧力をかけたり、誘導尋問や誤導尋問を行ったりすることで、真意に沿わない自白調書が作成される危険がある」とした上で、「適正な取り調べが行われているか否か監視し、事後的に取り調べの過程を検証できるようにしなければならない」と提案理由を起草した。
これに対し、法務省刑事局の辻裕教参事官は「録画・録音は刑事訴訟法ができた時には想定していないため、明記していない。(録画・録音は)できないわけではないが、やらないといけないわけでもない」と話す。「捜査官側としては、捜査官と容疑者で信頼関係を築いていく必要があり、捜査官も人生を語り腹を割ってプライバシーも話す。録画することで、真実を話してもらえるか疑問」としている。
しかし、日弁連はすでに「取り調べの可視化についての意見書」(03年7月)で▽密室でしか「真実」は話されないという実証はどこにもない▽テープやビデオの存在を意識するかしないかの違いだけ――などと指摘。同年10月には、取り調べ全過程の録画・録音を求める決議を採択した。
日弁連によると、イギリスでは取り調べのテープ録音が法制化され、イタリアでは録画・録音しない調書は裁判上使用できないという。国際人権(自由権)規約委員会も98年、政府に「電気的な方法により記録されることを強く勧告」している。
一方、知的障害者の親ら約32万人で構成する「全日本手をつなぐ育成会」(藤原治理事長)も、知的障害者が容疑者の場合▽取り調べを受けるには、本人の状態を十分に理解した「知的障害者コミュニケーション支援者(通訳)」が立ち会う▽障害者本人が依頼しなくても弁護士の派遣を行う――などの制度化を求めている。
公判の傍聴を続ける福祉施設職員も「知的障害者は普段の会話でも面倒くさがって適当に言ってしまうことが多い。だから被告の代弁ができる人が同席しての取り調べが行われてほしい」と話している。訴訟のために募金活動を続けたNPO法人「子ども虐待防止ネットワーク鳥取」の田村勲理事長も「取り調べはビデオや録音をして、公正な調査をしてほしい」と訴えている。
05年2月には宇都宮の強盗事件で、重度の知的障害者の自白調書をうのみにした栃木県警と宇都宮地検が誤認逮捕・起訴したことが発覚した。しかし、最高裁、最高検、日弁連が04年3月から定期的に開いている「刑事手続のあり方等に関する協議会」では、録画・録音について具体的な議論はされていないという。
取調べの闇に光を~取調べの録画・録音を求めて~
(毎日新聞) – 11月19日17時30分更新によれば、第51回四国弁護士会連合会定期大会が18日 松山市一番町3の松山全日空ホテル で開催され、取調べ可視化についてのシンポジウムが行われた。記事によると、
第27回近畿弁護士連合会大会シンポジウム
来る11月25日9:30から12:30、ホテル日航奈良で、第27回近畿弁護士連合会大会シンポジウムが開催される。その第2分科会(刑事弁護部門)で
「どんと来い! 連日的開廷」〜連日開廷に向けての環境整備と弁護人の対応〜
と題して、
雑感~裁判員制度のスタートを3年半後にひかえ
公判前整理手続が11月1日からスタートした。この手続は裁判員裁判制度の下では欠かせない手続。最近、そのこともあってか、あるいは裁判員裁判が3年半後に開始することもあってか、裁判員裁判に関する話題も多い。








