Archive for 3月, 2006

弁護人選任についての照会文書における罪名誤記

 覚せい剤取締法違反罪で控訴審(大阪高裁)でも有罪となった被告人は上告したのだが、その関係で高裁から弁護士選任についての照会文書を受け取ったところ、同文書に「強盗○○」と記載されていた。この誤記により精神的苦痛を受けたとして国家賠償を請求した事件。

接見させない~国賠提訴

 記事によると、広島市内でおきた小1女児殺害事件の被告人(当時被疑者)の弁護人が検察官から「捜査に支障がある」として接見を拒否されるなどしたことについて、3月30日、国を相手に220万円の損害賠償を求める国家賠償請求訴訟を広島地裁に起こした。
 検察官は接見指定ができる(刑訴法39条3項)だけで、接見拒否権はない。

大阪地裁と大阪家裁で「裁判官」の判断が違うというのは…

 2004年2月、当時の大阪地裁所長がおそわれて現金を奪われたという事件が起こった。
 犯人とされたのは成人2名と少年3名。なお、少年3名のうち、1名は2004年7月に大阪家裁で審判が行われ、1名は児童相談所通告となっており、残る1名の審判が3月23日に行われた。

受刑者の新聞社宛の信書に関する最高裁判決

 熊本刑務所長が受刑者の新聞社宛信書の発信を不許可にしたことについて国家賠償を求めていた訴訟の上告審。最高裁は、信書発信不許可を国賠法上違法になるとして原審福岡高裁の判決を変更し、国に受刑者に対し1万円を支払うよう命じた(遅延損害金の請求はしなかったのかなぁ)。

平成18年03月23日 第一小法廷判決(裁判長裁判官 泉 德治 裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 島田仁郎 裁判官 才口千晴)

1 監獄法46条2項と憲法21条,14条1項
2 刑務所長が受刑者の新聞社あての信書の発信を不許可としたことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例

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