Archive for 3月, 2008

捜査官による「接見内容の聴取は違法」 by 鹿児島地裁

取調官の「接見内容の聴取は違法」 – 社会ニュース : nikkansports.com
 元被告12人全員の無罪が確定した鹿児島県議選の選挙違反冤罪(えんざい)事件をめぐり、取調官が接見(面会)内容を聞き出して調書化したのは違法として、弁護士11人が国と県に計1億2100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、鹿児島地裁の高野裕裁判長は24日、「捜査機関による接見内容の聴取は違法だ」として、計550万円の支払いを命じた。
 刑事訴訟法は、容疑者、被告と弁護士が立会人なしに接見できる接見交通権を規定しており、判決理由で高野裁判長は、作成された調書76通のうち54通について「違法に弁護人固有の接見交通権を侵害した」と指摘。
 「原則的には、接見内容を捜査機関に報告させることも許されない」とし、「自発的に供述したとしても、弁護人の接見交通権の放棄があったとは認められない」と述べた。
 原告は鹿児島県弁護士会の10人と宮崎県弁護士会の1人で、2004年4月に提訴。原告側によると、接見内容を捜査側が取り調べたり、調書にしたことの適否が争点となった訴訟は初めてだったという。
 国と県は「接見に立ち会ったわけではなく、接見内容の供述も自発的だった」と違法性を否定、請求棄却を求めていた。
 判決によると、03年4月の県議選に絡む公選法違反事件の捜査で、担当の検察官や警察官が同月から8月にかけて、逮捕後や起訴後の取り調べ中に、元被告7人から弁護士とのやりとりを聴取し、76通の供述調書を作成。一部は、捜査段階の自白の信用性などを補強する証拠として公判に提出された。

「被疑者ノート」により、取り調べでの捜査官による暴行が認定され、供述調書の一部について任意性が否定された例~大阪地裁

 大阪地裁は、被疑者ノートを証拠として採用し、この証拠により、被告人が取り調べの際に 捜査官から暴行を受けたこと認め、これを理由に供述調書の一部について任意性を否定した。

取調べの可視化実現へ、各地での試み in 沖縄

 3月24日、沖縄弁護士会は、取調べの全過程を録画・録音する制度の立法化を訴え、チラシを配布した。今後は署名活動を行う予定とのこと。

検察庁での取調べでは全過程の録音・録画はしない by 最高検

 4月から全国の地検で取調べの録画・録音が拡大されるが、最高検は「撮影は一部にとどめ、全過程では行わない」との方針を表明した模様。この判断は、検事へのアンケートに基づく。アンケートでは、全過程を撮影すべきだという意見はなく、むしろ「容疑者の供述の矛盾を厳しく問えず、十分な追及ができなくなる」「雑談や笑いもある取り調べを公開し、被害者や遺族が目の当たりにしたら、捜査機関に極度の不信感、嫌悪感を抱くかもしれない」などの意見が多かったという。

取り調べの可視化求め署名活動~新潟県弁護士会

 取調べの可視化を求める署名運動が行われている(日弁連はこちら)。
記事は新潟県弁護士会。