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	<title>PollsArchive へのコメント</title>
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	<description>取調べ可視化についての最新情報や捜査・刑事裁判等に関する様々な情報を発信します</description>
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		<title>からあげ より</title>
		<link>http://blog.kashika-suishin.com/pollsarchive/comment-page-1#comment-60</link>
		<dc:creator>からあげ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 14:18:20 +0000</pubDate>
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		<description>もちろん全部の弁護人ではないことはわかってますが、実際に罪を認めている被疑者・被告人に対して黙秘や否認を弁護士が勧めたという具体的な話を聞いたことが何度かあります。
しかし、これまでにこういったことが大きく取り上げられることはほとんどなかったように思います。

別に捜査機関が見なくても、公判の場で明らかにできるように録画することはできるはずです。
単に被疑者・被告人の利益擁護が目的であれば、接見の状況を録画して、公判の場で証拠として公開することは、防御権の侵害に当たらないと思います。

捜査機関に対して、可視化を求めるばかりでなく、弁護士側も、自分たちや被疑者・被告人側に対するしばりを設けることも考えるべきではないでしょうか。

現状では、実質的に弁護士等を規制したりする機関は、存在していないこと自体問題だと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>もちろん全部の弁護人ではないことはわかってますが、実際に罪を認めている被疑者・被告人に対して黙秘や否認を弁護士が勧めたという具体的な話を聞いたことが何度かあります。<br />
しかし、これまでにこういったことが大きく取り上げられることはほとんどなかったように思います。</p>
<p>別に捜査機関が見なくても、公判の場で明らかにできるように録画することはできるはずです。<br />
単に被疑者・被告人の利益擁護が目的であれば、接見の状況を録画して、公判の場で証拠として公開することは、防御権の侵害に当たらないと思います。</p>
<p>捜査機関に対して、可視化を求めるばかりでなく、弁護士側も、自分たちや被疑者・被告人側に対するしばりを設けることも考えるべきではないでしょうか。</p>
<p>現状では、実質的に弁護士等を規制したりする機関は、存在していないこと自体問題だと思います。</p>
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		<title>からあげ より</title>
		<link>http://blog.kashika-suishin.com/pollsarchive/comment-page-1#comment-260</link>
		<dc:creator>からあげ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 14:18:20 +0000</pubDate>
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		<description>もちろん全部の弁護人ではないことはわかってますが、実際に罪を認めている被疑者・被告人に対して黙秘や否認を弁護士が勧めたという具体的な話を聞いたことが何度かあります。
しかし、これまでにこういったことが大きく取り上げられることはほとんどなかったように思います。

別に捜査機関が見なくても、公判の場で明らかにできるように録画することはできるはずです。
単に被疑者・被告人の利益擁護が目的であれば、接見の状況を録画して、公判の場で証拠として公開することは、防御権の侵害に当たらないと思います。

捜査機関に対して、可視化を求めるばかりでなく、弁護士側も、自分たちや被疑者・被告人側に対するしばりを設けることも考えるべきではないでしょうか。

現状では、実質的に弁護士等を規制したりする機関は、存在していないこと自体問題だと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>もちろん全部の弁護人ではないことはわかってますが、実際に罪を認めている被疑者・被告人に対して黙秘や否認を弁護士が勧めたという具体的な話を聞いたことが何度かあります。<br />
しかし、これまでにこういったことが大きく取り上げられることはほとんどなかったように思います。</p>
<p>別に捜査機関が見なくても、公判の場で明らかにできるように録画することはできるはずです。<br />
単に被疑者・被告人の利益擁護が目的であれば、接見の状況を録画して、公判の場で証拠として公開することは、防御権の侵害に当たらないと思います。</p>
<p>捜査機関に対して、可視化を求めるばかりでなく、弁護士側も、自分たちや被疑者・被告人側に対するしばりを設けることも考えるべきではないでしょうか。</p>
<p>現状では、実質的に弁護士等を規制したりする機関は、存在していないこと自体問題だと思います。</p>
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		<title>Padawan より</title>
		<link>http://blog.kashika-suishin.com/pollsarchive/comment-page-1#comment-58</link>
		<dc:creator>Padawan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 15:42:10 +0000</pubDate>
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		<description>　弁護人との接見後に被疑者・被告人の態度が変わることはあるが、それは被疑者・被告人が決めること。弁護人は被疑者・被告人の利益擁護のために必要な法的アドバイスをするだけ。
　接見というコミュニケーション過程が捜査機関の知るところになってはならない。刑事訴訟法３９条１項の「立会人なくして」の意味。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>　弁護人との接見後に被疑者・被告人の態度が変わることはあるが、それは被疑者・被告人が決めること。弁護人は被疑者・被告人の利益擁護のために必要な法的アドバイスをするだけ。<br />
　接見というコミュニケーション過程が捜査機関の知るところになってはならない。刑事訴訟法３９条１項の「立会人なくして」の意味。</p>
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		<title>Padawan より</title>
		<link>http://blog.kashika-suishin.com/pollsarchive/comment-page-1#comment-259</link>
		<dc:creator>Padawan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 15:42:10 +0000</pubDate>
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		<description>　弁護人との接見後に被疑者・被告人の態度が変わることはあるが、それは被疑者・被告人が決めること。弁護人は被疑者・被告人の利益擁護のために必要な法的アドバイスをするだけ。
　接見というコミュニケーション過程が捜査機関の知るところになってはならない。刑事訴訟法３９条１項の「立会人なくして」の意味。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>　弁護人との接見後に被疑者・被告人の態度が変わることはあるが、それは被疑者・被告人が決めること。弁護人は被疑者・被告人の利益擁護のために必要な法的アドバイスをするだけ。<br />
　接見というコミュニケーション過程が捜査機関の知るところになってはならない。刑事訴訟法３９条１項の「立会人なくして」の意味。</p>
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		<title>からあげ より</title>
		<link>http://blog.kashika-suishin.com/pollsarchive/comment-page-1#comment-55</link>
		<dc:creator>からあげ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 11:13:02 +0000</pubDate>
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		<description>取り調べの可視化をするんであれば、弁護士と被疑者・被告人の接見についても、録画するべきじゃないでしょうか。
弁護士との接見後に突然否認や黙秘に転じたというのは、そこに何らかのアクションがあったからと考えるのが自然ではないでしょうか。
冤罪が起きるのは当然防がなければいけませんが
このまま取り調べの可視化を進めたところで、現実に犯罪を犯した人間が、疑わしきは罰せずでお咎めなしとなり、被害者やその家族など、本当に守らなければいけない人が二重に悲しい思いをする機会が増えるのは目に見えています</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>取り調べの可視化をするんであれば、弁護士と被疑者・被告人の接見についても、録画するべきじゃないでしょうか。<br />
弁護士との接見後に突然否認や黙秘に転じたというのは、そこに何らかのアクションがあったからと考えるのが自然ではないでしょうか。<br />
冤罪が起きるのは当然防がなければいけませんが<br />
このまま取り調べの可視化を進めたところで、現実に犯罪を犯した人間が、疑わしきは罰せずでお咎めなしとなり、被害者やその家族など、本当に守らなければいけない人が二重に悲しい思いをする機会が増えるのは目に見えています</p>
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